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障害年金をもらっている人が働いたり就職したら、どうなるの?
障害年金を受給している方々にとって、
働くことと年金受給の関係は不安な問題ですよね。
こんにちは、ウィル事業所です。
障害年金の受給には審査があり、「就労していると審査に不利になるのでは?」と不安を感じる方がいるかと思います。
しかし、安心してください。
既に障害年金を受給している方でも、働いても年金が支給されます。
障害年金を受給している方が働いた場合、年金の受給がすぐに停止されることはありません。
支給停止の手続きを自分で行わない限り、少なくとも次回更新までの間は年金が支給されます。
今回は就業した場合に発生する所得制限や認定などを簡単に解説していきたいと思います。
支給や所得制限について
障害厚生年金と20歳以後の傷病による障害基礎年金には所得制限がありません。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限などがあります。
障害基礎年金
20歳未満で傷病による場合、障害基礎年金には所得制限があります。
所得が一定額を超えると年金額の一部が支給停止となり、さらに別の一定額を超えると全額が支給停止となります。
- 所得による支給制限
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。 - 支給要件の変化
障害基礎年金の支給要件は、生活機能の低下に基づいています。
もし障害者の生活機能が改善し、支給要件を満たさなくなった場合、年金の支給が停止されることがあります。
20歳以上で障害年金を受給中の方は、所得制限を気にせずに働くことができます。
これは、将来の生活を安定させながら、自分らしいキャリアを築く良い機会です。
ただし、収入の管理と制限額の把握を怠らず、円滑な年金受給と仕事の両立を図ることが大切です。
自分の能力を最大限に活かしながら、心地よいワークライフバランスを実現しましょう。
認定について
障害年金は、一度認定を受けると、「障害の状態」にある限り、給付が続きます。
ただし、障害の状態に応じて、「永久認定」と「有期認定」の2つに分かれます。
「有期認定」の場合、一定の期間(障害の種類によっては1年から5年)ごとに、障害状態確認届(医師による診断書)を提出し、現在の障害状態について審査を受ける必要があります。
障害年金が支給停止や等級が下がるのは、審査の結果、障害の程度が軽くなって障害等級に該当しないと判断された場合です。
もちろん、障害が実際に改善した場合は喜ばしいことですが、ご本人がまだ回復していないと感じているにもかかわらず、回復したと判断されてしまうケースもあります。
更新時の審査はすべて障害状態確認届の内容に基づいて行われます。
特に、診断書を書いてもらう医師が前回と異なる場合は注意が必要です。
医師によって、診断基準が違うため、症状の評価や記載の仕方が変わる可能性があるからです。
就業したら障害年金が出ない、ではなく、診断書を作成してくれる担当医との疎通ということになります。
医師が≪就業できる=回復した≫と判断せず、自分の状態を医師に正確に伝え、診断書に適切に記載してもらうことが大切です。
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