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2回目の就労移行支援利用はできる?
再利用の条件と利用期間など解説
もし、初回の就労移行支援を終えて、もう一度利用したいと思う場合、
再利用が可能なことを知っておくと安心ですよね。
では、2回目の利用にはどのような条件や利用期間があるのでしょうか。
就労移行支援は2回目の利用・再利用はできるのでしょうか?
就労移行支援の利用が終了するタイミングや理由はさまざまです。
例えば、就職が決まった場合や、体調の悪化で療養に専念したい場合、職業訓練校でのスキル習得のためなどが挙げられます。
こうした状況から、もう一度就労移行支援を利用したいという場合にはどうなるのでしょうか。
本記事では、2回目の就労移行支援の可能性や条件、利用期間などについて解説します。
2回目の利用の可能性
2回目は利用できる?
2回目の就労移行支援の利用は条件によって可能です。
就労移行支援の標準利用期間は通常2年間ですが、複数回の利用について特に定めはありません。
特別な申請が必要な場合はほとんどありませんし、初回の利用時と同様の手続きで行えます。
利用期間は通算されることが一般的で、初回の利用期間に応じて2回目の利用期間が決まります。
自治体によっては1回目と2回目で基準を設けている場合もあるため、具体的な情報は自治体の障害福祉窓口で確認することが大切です。
2回目の就労移行支援利用を検討されるケース
- 就労移行支援を利用し就職したが、やむを得ず退職した場合
- 体調や家庭の事情など、何かしらの理由で利用を中断したが、状況が改善したため再度利用する場合
- 利用していた支援事業所と合わず、別の支援事業所を利用する場合
これらの状況によって、2回目の利用を望む人々は多々あります。
そして、2回目の利用は初回の経験を生かすことができる利点もあります。
利用期間の延長と条件
就労移行支援の標準利用期間は通常2年間ですが、何らかの理由で就職できなかった場合などには、利用期間の延長ができる場合があります。
最大で1年間の延長が可能であり、希望者は自治体に申請を行う必要があります。
ただし、すべての場合で延長が認められるわけではありません。
就職に結びつく可能性があると判断された場合に、延長が許可されることが多いようです。
さらに、3年以上の利用期間を延長した後でも、2回目の利用を希望することがあるかもしれません。
こちらも、自治体の判断によって可能になる場合があります。
2回目の利用の条件と流れ
1回目の利用と2回目の利用、そして3回目以降の利用において、基本的な利用条件は同じです。
就労移行支援を利用するためには、障害や一部の難病を持つ65歳未満の方が対象となります。
自治体が就労移行支援を利用して一般企業への就職が見込まれると判断した場合、利用が可能です。
ただし、65歳以上の方でも条件を満たす場合には利用が認められることもあります。
利用を希望する場合、まずは就労移行支援事業所を選び、自治体の障害福祉窓口に申請を行います。
審査を通過し、受給者証が発行された後に希望する支援事業所と契約を結ぶことで、正式に利用を開始できます。
2回目の利用期間
2回目の利用期間については、1回目の利用期間に基づいて決定されることが多いです。
例えば、1回目の利用で8ヶ月間利用した場合、2回目の利用では標準利用期間である24ヶ月から8ヶ月を差し引いた16ヶ月間が利用可能となります。
24ヵ月-8ヵ月=16ヵ月利用可能
同様に、3回目の利用では前回までの利用期間を差し引いた期間が利用可能となります。
全国的には新たに2年間の利用が許可される場合もありますが、これは自治体ごとの判断によるものです。
この場合は各自治体へ問い合わせされることをお勧めします。
2回目の就労移行支援利用に関する条件と期間を解説しました。
初めて利用する方も、再度利用を考えている方も、この情報を把握しておくことで、スムーズな利用が可能になるかと思います。
ウィル事業所では、あなたの目標達成に向けてサポートします。
再利用の可能性について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。