月~土曜・祝日 10:00~16:00
障害支援区分とは
障害支援にはそれぞれに該当した区分、段階があります。
どうゆう内容なのか、どうやって確定されるか、完結に説明したいと思います。
障害支援区分とは、障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給を障害や心身の状態などにより必要な支援を1~6段階に分けた区分です。
1が支援の度合いが低く、6がもっとも高くなっています。高齢者の介護保険と非常に似通った決定システムとなっています。
受けたいサービスによって区分認定が必要なものとそうでないものがあります。
基本的には、介護給付は区分に応じた利用、訓練等給付および地域相談支援給付は区分に関わらず利用ができます。
区分認定は障害福祉サービス受給者証を作る際に認定調査員による区分調査と区分が必要なサービスを使う際に提出した医師の意見書などを根拠にコンピューターによる一次判定と審査会による二次判定により決定されます。