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障害者手帳等を持ってないけど福祉サービスは利用はできる?
障害者手帳を持っていないと福祉サービスを利用できないと
思われている方も多くいるようですが…、
手帳を持たれていない方でも症状によっては受給者証の申請は可能です。
【障害福祉サービス】と聞くと障害者手帳を持っている方が対象だと思いますよね(´・ω・)
まず障害福祉サービスを利用するには障害手帳を持っていても、受給者証が必要となります。
受給者証は役所に申請後、交付されます。
障害者手帳を持っていなくても、診断書等で申請は可能で、申請が役所から認められれば、受給者証が交付され、福祉サービスを利用できます。
例えば
Aさんは精神的にしんどくなって上手く働けない状態になりました。
半年間通院を続けたのち会社を辞めてそのまま引きこもりになりました。
医師からは統合失調症と診断されています。
役所に障害者手帳を申請すれば取得できます。
ですが、申請していないので手帳は持っていません。
就労移行支援は利用できますでしょうか?
診断書を準備できれば申請する事ができます。
役所から申請が下りれば受給者証が交付され利用可能になります。
精神、身体に障害があっても手帳を取得してない方はたくさんいます。
なぜなのか?
答えは障害という定義が曖昧なのです。
次にBさん
Bさんも精神的にしんどくなって上手く働けない状態になりました。
半年間通院を続けたのち会社を辞めてそのまま引きこもりになりました。
医師からは統合失調症と診断されています。
役所に障害者手帳を申請すれば取得できます。
Bさんは申請しました。
精神障害者保健福祉手帳を取得しました。
就労移行支援は利用できますでしょうか?
障害者手帳があるので申請後、受給者証が交付され利用ができます。
AさんとBさんは同じ症状なのです。
手帳を持っていないAさんと手帳を持っているBさんは国に障害者と認定されているか、されていないかの違いです。
障害福祉サービスを利用するにあたり、手帳を持っていると疾病があるとわかるので受給者証申請にスムーズに進みやすいっていうだけなのです。
手帳が無い方は疾病の証明にあたって診断書を準備頂く流れになります。
ですから手帳が無くても疾病を証明できれば、申請し、受給者証が交付されれば利用可能だということがおわかりいただけただろうか(‘Д’)
ただ、障害福祉サービスを利用にあたって対象となる疾病は決まっています。
(精神、身体、療育、いずれかの障害者手帳をお持ちの方は問答無用で対象です。)
その疾病一覧はこちら↓
精神
身体
この一覧にあてはまる方で診断書が用意できる方は障害福祉サービス受給者証が交付できます。
また、この一覧にあてはまらない症状の方でも福祉サービスを受ける事ができる場合もありますので、何か気になる事があればお気軽にウィル事業所までご相談下さい。
ウィル問い合わせ専用LINE
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