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生活保護で稼げる収入はいくらまで?

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実は生活保護受給者でも働いたら場合、メリットがあります。

それは、自由に使えるお金が増えることです。
通常、年金収入や仕送り等のあらゆる収入は収入認定され、その全額が生活保護費から引かれます。
それを踏まえて生活保護を受けながら稼げる収入はいくらか気になるとろこです。

「いくらまでなら働いていい」という上限はない

生活保護の認定を受けた時点での生活状況にもとづいて生活保護費(=最低生活費)が定められています。
その額を下回る収入しかない場合は差額を受け取れます。
働いて得られた収入が最低生活費を上回る場合は、生活保護費などを受け取ることができなくなりますが、廃止になるわけではありません。

よって「生活保護はいくら稼いだら廃止」という一定の基準もなく、生活保護者は「いくらまで働ける」という上限額が決められているわけではないということになります。

得た収入の全額が生活保護費から除外されるのか?

働くにあたって、「必要経費」が発生するのを見込んでの収入認定の際の就労控除「基礎控除」があります。

働くには、身なりを整えたり必要な知識や情報を得るのに参考書代、社員同士の付き合いでご飯に行ったりさまざまな費用がかかります。

交通費や手当を含めた総額から基礎控除額を算定し、生活保護費の計算の際に収入の金額を調整します。

その算定は収入に応じて細かく段階が決められています。

15,200円未満の場合、全額が基礎控除として控除されます。
15,200円以上の収入がある場合、収入が上がるごとに控除額が少しずつ減って(=手取りの割合が減る)いきます。


15,200円までなら生活保護費から引かれず、15,200円以上ならその収入の段階によって控除金額が変動し、生活保護費から引かれるということになります。

例えば、生活保護費が13万だったとします。

収入が15,000円の場合
130,000円-0(控除が収入と同額の為)=130,000円
支給額130,000円+収入15,000円=145,000円

収入が23,000円の場合
130,000円-(収入23,000円-基礎控除16,000円)=123,000円
支給額123,000円+収入23,000円=146,000円

収入が35,000円の場合
130,000円-(収入35,000円-基礎控除17,200円)=112,200円
支給額112,200円+収入35,000円=147,200円

※どのくらい稼いだら基礎控除はどれくらいの金額になるのか基礎控除表で確認する事ができます。
基礎控除表はこちら

基礎控除以外にも状況次第で以下のような控除が適用可能です。

・未成年控除
・必要経費(実費控除)
・新規就労控除
・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う給付金

その他の児童手当や児童扶養手当、行政からの支給も原則は全額収入認定されますので控除対象ではありません。

生活保護費の支給金額まで働ける

じゃあ、結局いくらまで働けるのか?

生活保護の条件は「世帯の収入が最低生活費以下であること」であるため、働いて稼いだ金額が毎月の生活保護費以内であれば、生活保護の条件を満たすため、生活保護を受給し続けることができます。

その生活保護費は世帯によって違いがあり、稼げる収入はバラバラです。
ケースワーカーにいくらまで働けるのか聞くのが一番確実な方法なので、ケースワーカーに相談してみてもいいかもしれません。

給料収入が生活保護費を超えたらどうなるの?

生活保護受給者が病院を受診した場合、医療扶助があるため、医療行為を無料で受診することができます。
給料収入から基礎控除を引いた金額が生活保護費を超えた場合、その超えた差額を限度額として、医療費の自己負担が発生します。

例:収入が15万、生活保護費が10万で医療費が30万かかった場合
100,000円-(収入150,000円-基礎控除28,400円)=-21,600円(オーバー)
医療費300,000円-オーバーした分21,600円=医療扶助278,400円

例のように生活保護費を超えた21,600円については、医療費として生活保護受給者が自己負担になるので、医療費と超えた分の差額が医療扶助として278,400円生活保護から支給されます。
※この場合に請求される医療費は10割負担になります。

そして生活保護費以上に収入があっても、すぐに生活保護の廃止にはなりません。

残業などで超えてしまった場合、収入を申告する際に給料明細のコピーも添付する必要があり、なぜ超えてしまった事情や理由を説明する機会もあるのでケースワーカーは把握することができます。
また、正社員になって基本給が生活保護費を超えているような場合でも、すぐに生活保護を廃止しないケースもあります。
ちゃんと仕事を続けることができるのか様子を見る期間として、約3ヶ月程度は生活保護費以上の給料収入を得ていても、生活保護を継続することがあります。
※仕事を続けられると信用できる人や本人に辞める意志がある場合はすぐに生活保護を廃止します。

おわりに

「生活保護を受けながら仕事はできない」
「生活保護受給中は働いてはダメだ」
「働いたらすぐ生活保護を止められる」

などなど、そんなイメージがありますがこの制度の理解を深めて疑問や不安を少しでも解消してもらえればなと思います。

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