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障害者手帳を持つメリットとは?B型事業所での活動を支える安心の制度

「就労継続支援B型を利用したいけれど、障害者手帳は持っていないといけないの?」 そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
結論からお伝えすると、医師の診断書などがあれば、障害者手帳がなくてもB型事業所のサービスを利用することは可能です。
しかし、もし手帳を申請できる状態にあるのであれば、事前に取得しておくことをおすすめしています。今回は、B型事業所に通いながら手帳を持つことで得られる、具体的なメリットをご紹介します。
1. 経済的な負担が軽くなり、生活にゆとりが出る
B型事業所では、作業の対価として「工賃」をお支払いしていますが、生活のすべてを工賃だけでまかなうのは簡単なことではありません。
障害者手帳を持っていると、等級に応じて以下のような優遇措置を受けることができます。
- 公共交通機関の割引: 電車やバスの運賃が割引になります。毎日の通所にかかる交通費を抑えることができます。
- 税金の控除: 所得税や住民税の控除が受けられます。
- 公共料金・サービスの割引: 携帯電話料金の割引や、美術館・映画館などのレジャー施設の入場料が割引になることもあります。
こうした制度を活用することで、経済的な不安を減らし、落ち着いて日々の活動に取り組むことができるようになります。
2. 将来のステップアップの選択肢が広がる
今は「まずはB型で体調を整えたい」という方も、将来的に「就労継続支援A型」や「一般就労(障害者雇用)」を目指したいと思う日が来るかもしれません。
その際、障害者手帳があれば「障害者雇用枠」での応募が可能になります。手帳があることで、配慮事項を企業に伝えやすくなったり、選べる仕事の幅がぐっと広がったりするというメリットがあります。
3. 手帳の申請は「これから」でも大丈夫です
「手帳を持っていないから、まずは自分で取ってから相談しなきゃ……」と難しく考える必要はありません。
障害者手帳は、B型事業所の利用申し込みと並行して申請することも可能です。「自分は対象になるのかな?」「どうやって申請すればいいの?」といった不安がある方も、ぜひ一度当事業所へご相談ください。
当事業所では、皆さんが安心して自分らしく活動できるよう、手続きの面でもサポートを行っています。手帳のこと、工賃のこと、これからの生活のこと。どんな小さなことでも、お気軽にお話しくださいね。

