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障害者手帳がなくても「B型事業所」は利用できる?

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「B型事業所(就労継続支援B型)で働いてみたいけれど、障害者手帳を持っていないから無理かな…」と悩んでいませんか?

結論から言うと、障害者手帳がなくてもB型事業所を利用することは可能です!

なぜ「手帳が必要」だと思われがちなの?

一般的に、福祉サービスを利用する際には、障害の状態や種類、程度を把握するための「証明」が必要になります。障害者手帳(身体・知的・精神)は、その証明として最も分かりやすいものであるため、「手帳=必須」というイメージが定着しています。

手帳の代わりになるものは?

実際には、手帳をお持ちでない場合でも、以下のような書類を提出することでサービスの利用が可能になるケースが非常に多いです。

  • 主治医の診断書
  • 自立支援医療受給者証
  • 障害年金の証書

これらがあれば、「適切なサポートが必要な状態である」と認められ、お住まいの自治体から「受給者証」が発行されます。これがあれば、B型事業所での活動をスタートできます。

迷っている方へ

診断書の作成を依頼したり、手続きをしたりする時間は少し必要になりますが、「手帳がないからサポートを受けられない」と諦める必要は全くありません。

「まずは短時間から働いてみたい」「自分のペースで居場所を見つけたい」というお気持ちを、私たちは大切にしています。

「今の自分の状態で通えるかな?」 「手続きはどうすればいいの?」
そんな不安がある方は、ぜひ一度ウィル事業所までご相談ください。スタッフが手続きの流れから丁寧にお話しさせていただきます!

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