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障害者手帳が無くても就労支援を利用できる⁉

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各就労支援サービスを受ける場合、障害者手帳(身体・知的・精神)が交付されていることが原則必要となります。
なぜなら、障害者手帳を持っていることで、障害の状態や種類・程度などを把握できるという証明になるからです


しかし、障害者手帳を持っていない場合でも、主治医の診断書など障害の状態が認められる書類を提出すれば、実際にはサービスの利用が可能となる場合は多いです。


診断書の作成を依頼し、提出するまでの時間がかかる点はデメリットですが、「障害者手帳がない=就労支援サービスを受けられない」ということではありませんので、気にせず、是非ウィル事業所までご相談くださいね。

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